特車申請は専門の行政書士事務所へお任せください!
特車申請代行PRO(生駒行政書士事務所)
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2-20-4 サンリッチ貝塚101号室
受付時間 | 08:00~21:00 |
---|
定休日 | 365日営業中! |
---|
このページではよくある質問について記載しております。
車検証は特車申請を行う車両分のすべてが必要です。連結車両の場合には、トラクタとトレーラをそれぞれご用意ください。車両諸元表はカタログにも載っていることが多く、またメーカーで発行してもらうことも可能です。外観図は「三面図」や「四面図」と呼ばれることもあり、お手持ちの車両の外観図がない場合には、こちらもメーカーで発行してもらうことが可能です。弊所にて取得することも可能ですので、ご面倒であればご相談ください。委任状は、特車申請業務を弊所が代理申請を行うのに必要となります。会社の社判と代表者印を押印ください。
特車申請を行う時点で車検が切れている場合には申請することができません。また有効期間が近々に迫っているような場合には、余裕を持って車検を受けた後に申請するようにしましょう。
抽象的ですが、車両の幅・高さ・重量が一般的制限値を大きく上回るような車両については、許可が下りたとしても1年毎の許可といったこともあります。重セミのように超重量物を運ぶような車両は許可期間が1年間となる傾向があります。
トラックまたはトラクタ(ヘッド)が、申請台数にカウントされます。トレーラについては手数料計算の台数にはカウントされません。
例えば、車両4台・10経路を申請した場合、4×10×200円=8,000円となります。
出発地・目的地が同じで、その間を往復する経路で特車申請を行う場合は、往路1経路目・復路2経路目といったカウントになります。
道路には大型車誘導区間というものが設けられていて、その大型車誘導区間を走行する場合について、新規格車であれば特殊車両通行許可は不要です。しかし、大型車誘導区間は主に国道・主要地方道・高速道路に設けられているため、出発地から目的地までの運行がこの大型車誘導区間のみで完結するといった場合を除いては、特殊車両通行許可が必要となります。
特車申請代行PRO(生駒行政書士事務所)のホームページにお越しいただきましてありがとうございます。お問合せ・ご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。折り返しのご連絡は、原則として24時間以内にさせていただいております。
よくある質問
受付時間:8:00~21:00(メールでのお問合せは24時間受付ております)
定休日:年中無休