特車申請は専門の行政書士事務所へお任せください!
特車申請代行PRO(生駒行政書士事務所)
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2-20-4 サンリッチ貝塚101号室
受付時間 | 08:00~21:00 |
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定休日 | 365日営業中! |
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特車申請代行PRO(生駒行政書士事務所)のホームページをご訪問いただきましてありがとうございます!当事務所は特車申請(特殊車両通行許可申請)を専門的に取扱う行政書士事務所でございます。
昨今、特殊車両の通行に関する取締りが強化されており、違反をするとその企業や運転者に対して重い罰則がございます。また、近年のコンプライアンス志向によって罰則を受けることは社会的信用の失墜につながります。そのような罰則を受けることがないよう、特車申請を行い特殊車両通行許可を受けましょう。
当事務所は特車申請の専門的事務所として、高度・広範な知識と多くの経験から得た申請ノウハウをもって、事業者様の特車申請をスムーズに許可へと導きます。現在は特車申請が増え、申請先である国道事務所には日々多くの案件が申請されています。当然のことですが、申請しなければ許可は下りません。1日でも早く特車申請の許可を得るためには、1日でも早い申請が不可欠です。
当事務所は特車申請代行のプロとして、ご依頼者の利益を最優先に申請業務を行っております。
特車申請のご用命は、是非とも特車申請専門事務所の特車申請代行PROへとお任せください。
当事務所は、特車申請(特殊車両通行許可申請)を専門業務にしている行政書士事務所です。専門家ならではの知識と経験でご依頼者の申請業務をしっかりとサポート致します。必要書類・添付書類のご案内から経路の設定まで、ほぼ丸投げしていただいても対応が可能です!
特車申請代行の料金として、基本申請料に作業量に応じた手数料を加算していく料金設定をしております。お手持ちの資料をご提供いただいたり、特車申請に必要な添付資料を依頼者自身で揃えていただくことでコストを省くといったこともご相談いただけます。
料金のご案内はこちらからどうぞ
当事務所では特車申請代行業務の依頼者様に、独自のヒアリングシートをご記入いただいております。特車申請において許可をとりたい経路・車両について、大まかにご記入をいただき、効率的かつ依頼者様のご希望を申請に反映させることができるような体制を整えております。
お問い合わせフォームからはお問合せ・ご相談を24時間受付けておりますので、お気軽のご連絡ください。
いただいたお問合せには、原則として48時間以内に折返しご連絡させていただきます。
土曜日・日曜日は予約制になりますが、必要なお打合せの時間を確保させていただいております。ご希望の事業者様はその旨お伝えください。
特車申請手続の特徴でもあるオンラインシステムを使用して、日本全国の道路について許可申請を行うことができます。
実際の申請を行う前に必要な各道路管理者(自治体)への確認や協議も当事務所で行います。
多種多様な特車申請を取り扱う当事務所ならではノウハウを活かし、スムーズな申請から許可までを心がけております。
● 実 績 一 覧 ●
車種 | 申請車両数 | 申請経路数 | 車庫地 | 業務着手 | 許可 | 備考 |
単車 | 25両 | 25経路 | 青森県・五所川原市 | 即日 | ◎ | 新規格車 |
単車 | 16両 | 32経路 | 青森県・八戸市 | 即日 | ◎ | 新規格車 |
連結 | 10両 | 21経路 | 秋田県・角館市 | 即日 | ◎ | バントレーラ |
連結 | 12両 | 36経路 | 宮城県・蔵王町 | 即日 | ◎ | セミトレーラ |
連結 | 10両 | 22経路 | 山形県・山形市 | 即日 | ◎ | セミトレーラ |
連結 | 14両 | 44経路 | 新潟県・新発田市 | 即日 | ◎ | バントレーラ |
連結 | 4両 | 26経路 | 福島県・いわき市 | 即日 | ◎ | タンクトレーラ |
単車 | 12両 | 28経路 | 茨城県・大子町 | 即日 | ◎ | 新規格車 |
連結 | 16両 | 44経路 | 茨城県・日立市 | 即日 | ◎ | 海上コンテナ |
連結 | 13両 | 30経路 | 茨城県・鹿嶋市 | 即日 | ◎ | セミトレーラ |
連結 | 32両 | 30経路 | 東京都・大田区 | 即日 | ◎ | 海上コンテナ |
連結 | 28両 | 68経路 | 埼玉県・川口市 | 即日 | ◎ | 海上コンテナ |
連結 | 31両 | 26経路 | 埼玉県・三郷市 | 即日 | ◎ | 海上コンテナ |
連結 | 48両 | 46経路 | 埼玉県・狭山市 | 即日 | ◎ | 海上コンテナ |
● 当事務所で直近に許可申請を行った一例です。
とにかく急ぎで、公共工事資材の現場搬入を行うのに特車の許可が必要でした。私たちは特殊車両通行許可という制度について全く知識がありませんでしたが、相談するとすぐに対応いただけました。必要な書類を2,3用意するだけで、ほとんど丸投げのようでした。対応も丁寧で、手間なく許可が無事に取れました。
近年、特車許可の取り締まりが厳しくなってきていると聞いていて、違反するとETC割引に影響が出るので、今回主要車両25台、青森~四国までの45経路の特車申請をお願いしました。当初は自社で行うことも検討しましたが、素人が一から調べて行うには時間がかかりすぎるとの結論から、専門家に依頼しました。結果、さすがプロといった仕事をしてくれました。
大手ゼネコンさんの現場に鋼材を搬入するのに特車の許可が必要となり、申請を代行してくれる専門家をインターネットで探していたところ特車申請代行PROのページにたどり着きました。こちらがよくわかっていないことも理解してくれて、ほぼ全部お任せでした。人柄もよく丁寧な対応で安心しました。
何度か、特車の許可があるか?と高速道路の出口で止められ、ついには措置命令書を受け取ってしまいました。許可をとらなければとかねてから思ってましたが、知識も無くどうしたものかと思っていたところ、こちらのホームページを見つけて連絡しました。事情を話したらすぐに対応いただけて、許可も仲間内から聞いていた期間よりも早く出て助かりました。許可の期日管理もしてもらえるので、手放しでお任せしています。
お電話またはお問い合わせフォームから、お気軽にお問合せください。いただくお電話は、事務所不在時には携帯電話へと転送になります。特車申請について専門の知識を持った者につながりますので、貴社の状況や依頼事項についてすぐにお話いただけます。お問い合わせフォームからの送信は24時間受け付けております。原則として48時間以内にメールにて返信、もしくはお電話を差し上げております。
当事務所から申請の内容に関する事項について、ヒアリングシートをFAXまたはメールでお送りさせていただきますので、設問事項についてお答えください。特車申請する車両の種類や車両数、通行経路に関する内容となります。通行経路の設定についての細かいご指示や、特車申請全体に関してのご質問なども一緒にお書きいただい結構です。ご記入いただきまして返送をお願い致します。
特車申請する車両の台数や種類が多い、通行経路の申請が多いまたは複雑で詳細な打ち合わせを希望されるような場合には、ご面会の機会をいただいて訪問させていただきます。申請する項目が多ければ多いほど、内容の把握と管理を行わないと申請に過大の時間を要することとなってしまいます。大口の案件には当事務所としてもご面談の中で申請内容について、詳細にヒアリングをさせていただきたく思います。
特車申請の代行をご依頼ただくにあたり、かかる費用をお見積りさせていただきます。特車申請する車両が1台、経路が1往復の2経路のみといった場合は単純明快な費用の算出となりますが、例えば、申請車両が20台、申請経路が30経路といったような申請では、車両1台1台にかかる費用や、経路が往復で30経路なのか全く別の経路で30経路なのかで費用が大きく変わってきます。1社1社のご事情を考慮してそれぞれにお見積りと費用のご説明をさせていただいて、ご契約いただきます。
申請代行業務のご依頼をいただきましたら、特車申請に必要な書類をご連絡しますのでご提供ください。その後、その資料等をもとに、当事務所において特車申請業務の着手となります。
当事務所では、申請業務が終わった段階でご請求書を発行させていただいております。お手元にご請求書が届きましたら、だいたい5営業日程度でのお振込みをお願いしております。
新規格車など単車・基本申請料 | 13,000円 |
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トレーラなど連結車両・基本申請料 | 15,000円 |
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経路作成料(1経路につき) | 4,000円 |
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ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。 (税別)
特殊車両であるかどうかを判断する要素として「一般的制限値」を超えているかどうかといった点が1つの基準となります。その基準値を超えている車両は特殊車両の通行許可が必要と考えてよいかと思います。
ただし、道路を通行する制限値は道路ごとに変わってくる場合があるのである道路では特殊車両に該当しない場合でも、違った道路では特殊車両に該当するといったケースもあるので一概には言えないこともあります。
特殊車両通行許可申請手続の標準処理期間は、新規申請の場合は3週間以内、更新申請の場合は2週間以内と公示されています。
しかし、この期間内に許可が出るには「道路情報便覧に記載されている道路で完結していること」「申請車両が超寸法・超重量車両でないこと」「申請後に経路や車両諸元に変更がないこと」といったことが条件となります。裏を返せば、この条件が満たされない場合には許可までの期間が長くなることを意味します。
特に審査が長引く要因となっているのが「個別審査」といって、道路情報便覧に採択されていない県道や市道を通行する場合、その道路管理者と協議が必要となり、国道事務所+各自治体の道路管理者の審査が必要となります。
未採択道路が経路に含まれる申請は、現在のところ早くて1カ月程度、長いと2カ月以上かかることもありますので、1日も早く特車の許可がほしい場合はとにかく申請手続を早く済ませることをおすすめします。
車検証にはその車両の「所有者」と「使用者」という欄があって、ローン中の車両やリース車両の場合「所有者」の欄が自社名義となっていないケースは多々あります。また、海上コンテナ輸送に代表されるようにA社のシャーシにコンテナを積み、B社が港で引き取ってA社倉庫まで運ぶといったケースもあります。その他庸車の車両を自社で申請するといったこともあります。
特車申請では車両の車検証が自社の名義となっていないものも申請することができます。
特車申請代行PRO(生駒行政書士事務所)のホームページにお越しいただきましてありがとうございます。お問合せ・ご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。折り返しのご連絡は、原則として24時間以内にさせていただいております。
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