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特殊車両通行許可の制度

特殊車両通行許可とは?

特殊車両通行許可の制度

 道路を走る車には様々な長さ・高さ・幅・重さがあります。

 ごく普通の家庭にあるような乗用車であれば、一般道路を通行することに問題はありませんが、橋を作るための鉄骨を運ぶようなトラックや、建設現場などで目にするような自走式のクレーン車などは、とても大きく、そして重い車両です。

 これらの車両の大きさや重さに、道路通行上の制限がなかったとしたらどうなるでしょうか?

道幅の狭い道路に大きな車両が通行すれば、他の車の通行の妨げとなり、また、重量のある車両の往来が頻繁にあると道路を壊してしまうこともあります。 そのため車両には、一般的な道路を通行するための幅や重さに制限が設けられています。制限値を超える車両は特殊車両と呼ばれます。

 道路は私たちの税金で作られている、みんなの財産です。それを一部の車両のために、道路が壊されたり、通行の妨げにならないよう、道路の制限値を超える車両については通行を禁止し、それら特殊車両を通行させるためには、道路管理者の許可を受けなければならないようにしています。

 これが特殊車両通行許可制度の概要になります。

 特殊車両通行許可を申請するためには知っておかなければならない法律等があります。特殊車両通行許可制度の細かい内容について「道路法」と、車両の制限値について「車両制限令」の知識が必要となります。

特殊車両通行許可を受けた車両は、どこでも走行して良いわけではなく、特殊車両通行許可申請に特定した経路のみを走行することができます。許可が必要な道路は、経路に公道が含まれる場合です。私道のみを走行する経路の場合には、特殊車両通行許可申請を行う必要はありません。

 特殊車両の通行許可を受けずに一般的制限値を超える特殊な車両を通行させた場合は、30万円以下の罰金が科せられます。

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