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特車申請代行PRO(生駒行政書士事務所)
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荷物を積んだ状態で、下記の表の一般的制限値を超える車両は特殊車両となります。
下記の表の一般的制限値を超える車両が公道を走るためには、通常は道路管理者に対して特殊車両通行許可申請を行って許可受けなければなりません。
しかし、重さ指定道路と高さ指定道路と区分される道路では特例があります。
車両の諸元 | 一般的制限値 | 備 考 | |
幅 | 2.5m | ||
長さ | 12.0m | ||
高さ | 3.8m | ||
重さ | 総重量 | 20.0t | |
軸重 | 10.0t | ||
隣接荷重 (隣合う軸重の合計) | 18.0t | 隣合う車軸の距離が1.8m未満 | |
19.0t | 隣合う車軸の軸距が1.3m未満かつ 隣合う車軸の軸重が9.5t以下 | ||
20.0t | 隣合う車軸の距離が1.8m | ||
輪荷重 | 5t | 一つの車軸にかかる荷重 | |
最小回転半径 |
重要港湾や物流拠点への大型車の通行ニーズに対応するため、道路整備が進められています。これによって、高速自動車国道や重さに関しては、道路管理者の指定した道路(重さ指定道路)は、総重量が20トンを超える車両(最大25トン)が自由に走行することができます。
物流の効率化を目的に道路法(車両制限令)で決められている車両の高さの最高限度について、道路管理者が道路構造の保全や交通の危険防止に支障がないと認めて指定した道路(高さ指定道路)は4.1メートルの高さまで自由に走行することができます。
一般的制限値以下の車両であっても、橋・高架道路・トンネルなどを通行する場合には、それぞれに定められている重量や高さの制限を超えて通行することはできませんので注意が必要です。
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