特車申請は専門の行政書士事務所へお任せください!
特車申請代行PRO(生駒行政書士事務所)
〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2-20-4 サンリッチ貝塚101号室
受付時間 | 08:00~21:00 |
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定休日 | 365日営業中! |
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お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
お電話またはお問い合わせフォームから、お気軽にお問合せください。いただくお電話は、事務所不在時には携帯電話へと転送になります。特車申請について専門の知識を持った者につながりますので、貴社の状況や依頼事項について直ぐにお話いただけます。お問い合わせフォームからの送信は24時間受け付けております。原則として24時間以内にメールにて返信もしくはお電話を差し上げております。
当事務所から申請の内容に関する事項について、ヒアリングシートをFAXまたはメールでお送りさせていただきますので、設問事項についてお答えください。特車申請する車両の種類や車両数、通行経路に関する内容となります。通行経路の設定についての細かいご指示や、特車申請全体に関してのご質問なども一緒にお書きいただい結構です。ご記入いただきまして返送をお願い致します。
特車申請する車両の台数や種類が多い、通行経路の申請が多い、または複雑で詳細な打ち合わせを希望されるような場合には、ご面会の機会をいただいて訪問させていただきます。申請する項目が多ければ多いほど、内容の把握と管理を行わないと申請に過大の時間を要することとなってしまいます。大口の案件には当事務所としてもご面談の中で申請内容を詳細にヒアリングをさせていただきます。
特車申請の代行をご依頼ただくにあたり、かかる費用をお見積りさせていただきます。特車申請する車両が1台、経路が1往復の2経路のみといった場合は単純明快な費用の算出となりますが、例えば、申請車両が20台、申請経路が30経路といったような申請では、車両1台1台にかかる費用や、経路が往復で30経路なのか全く別の経路で30経路なのかで費用が大きく変わってきます。1社1社のご事情を考慮してそれぞれにお見積りと費用のご説明をさせていただいております。
申請代行業務のご依頼をいただきましたら、特車申請に必要な書類をご連絡しますのでご提供ください。その後、その資料等をもとに、当事務所において特車申請業務の着手となります。申請事項について、車両や経路の不明点等をお問合せさせていただくことがございますので、ご協力をお願い致します。
当事務所では、申請業務が終わった段階でご請求書を発行させていただいております。お手元にご請求書が届きましたら、おおむね5営業日程度でのお振込みをお願いしております。
特車申請の許可書が発行となりましたら、メールにてPDFファイルの許可書の送信、または紙ベースの許可証を郵送、のいずれかにて許可書をお届けいたします。
許可証は、車両稼働時は携行が義務付けられています。PDFデータ、又は紙ベースの許可証を車載する、などの方法で携行してください。
特車申請代行PRO(生駒行政書士事務所)のホームページにお越しいただきましてありがとうございます。お問合せ・ご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。折り返しのご連絡は、原則として24時間以内にさせていただいております。
よくある質問
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