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特車申請代行PRO(生駒行政書士事務所)
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分割できない貨物を積載した状態で、法律で定められた制限値である幅が2.5mまたは高さが3.8mを超える場合などは、「制限外積載許可」が必要になります。これは、道路交通法に定めがある規定で、特殊車両通行許可とは別の許可申請になります。
原則として、下記のいずれかの事項にあてはまる場合には、出発地を管轄する警察署において、制限外積載許可を受けることが必要です。
出発地管轄する警察署の交通課に申請します。
現在は電子申請の取扱いはありませんので、必ず警察署の窓口に申請書を持参しての手続となります。
原則としては、申請した1回の運行開始から終了まで
ただし定期的に同一の運転者によって、反復・継続される運搬行為であって、下記の要件を全部満たす運行に限って、3カ月以内の許可期間とすることができます。
管轄・担当する警察署によって多少の違いはありますが、おおむね1~2週間程度となります。
制限外積載許可が必要となる運行であるのに、
許可を受けずに取締りを受けると、
運転者が罰せられます!
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