特車申請は専門の行政書士事務所へお任せください!

特車申請代行PRO(生駒行政書士事務所)

        〒354-0012 埼玉県富士見市貝塚2-20-4 サンリッチ貝塚101号室

受付時間
08:00~21:00
定休日
365日営業中!
お気軽にお問合せください
049-293-1051
特殊車両通行許可と類似している許可

制限外積載許可

制限外積載許可とは?

 分割できない貨物を積載した状態で、法律で定められた制限値である幅が2.5mまたは高さが3.8mを超える場合などは、「制限外積載許可」が必要になります。これは、道路交通法に定めがある規定で、特殊車両通行許可とは別の許可申請になります。

制限外積載許可の申請・取得が必要なとき

 原則として、下記のいずれかの事項にあてはまる場合には、出発地を管轄する警察署において、制限外積載許可を受けることが必要です。

  1. 積載物が車両の幅を超えてはみ出す
  2. 積載物を搭載した状態で、高さ3.8mを超える
  3. 積載物を搭載した状態で、長さが車両の10分の1の長さを超えてはみ出す

制限外積載許可の申請について

出発地管轄する警察署の交通課に申請します。

 現在は電子申請の取扱いはありませんので、必ず警察署の窓口に申請書を持参しての手続となります。

制限外積載許可申請に必要な書類

  1. 制限外積載許可申請書
  2. 積載物の寸法がわかる資料
  3. 積載方法の概略図
  4. 運転者の免許証(複数の運転者がいる場合には一覧表を添付)
  5. 運行経路図
  6. 特殊車両通行認定書(場合により)
  7. 自動車検査証
  • 上記は埼玉県で一般的に必要となる書類です。積載物や所轄の警察署によっては別途資料が必要な場合があります。

制限外積載許可の期間

 原則としては、申請した1回の運行開始から終了まで

 ただし定期的に同一の運転者によって、反復・継続される運搬行為であって、下記の要件を全部満たす運行に限って、3カ月以内の許可期間とすることができます。

  • 車両が同一であること
  • 同一品目の貨物を、同一の積載方法で運搬すること
  • 運行経路が同一であること

制限外積載許可の申請から許可となるまでの期間

 管轄・担当する警察署によって多少の違いはありますが、おおむね1~2週間程度となります。

制限外積載許可が必要となる運行であるのに、
許可を受けずに取締りを受けると、
運転者が罰せられます!

まずはお気軽にお問合せください!

お気軽にお電話ください

お電話でのお問合せはこちら

049-293-1051

 特車申請代行PRO(生駒行政書士事務所)のホームページにお越しいただきましてありがとうございます。お問合せ・ご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。折り返しのご連絡は、原則として24時間以内にさせていただいております。

よくある質問

  • 申請をお願いするのに費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
  • 問い合わせから申請までの流れについて聞きたい

 

受付時間:8:00~21:00(メールでのお問合せは24時間受付ております)
定休日:年中無休

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

049-293-1051

親切・丁寧な対応を心がけております。お気軽にお電話ください。
 

代表プロフィール

代表行政書士 生駒一彦

親切・丁寧な対応が私のモットーです。ぜひ、お気軽にご相談ください。

特車申請代行PRO
  (生駒行政書士事務所)

049-293-1051
住所

〒354-0012
埼玉県富士見市貝塚2-20-4
サンリッチ貝塚101号室