特車申請は専門の行政書士事務所へお任せください!
特車申請代行PRO(生駒行政書士事務所)
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一般的制限値を超える車両が道路を通行する場合には特殊車両通行許可申請(特車申請)を行い、通行の許可を受けなければ日本国内の道路を走ることができません。その特車申請の方法は、オンライン申請と窓口申請に大きくはわかれます。それぞれの申請を一覧表でまとめるとともに、その内容について解説していきます。また、その手続きが面倒で代理申請を検討している場合、その流れについてもご説明しております。
特殊車両の通行する経路に「国道」が含まれている場合、特車申請の種類と申請書の提出方法は下記の一覧表のような方法があります。
特殊車両の通行する経路に「国道」が含まれていない場合は、県や市区町村が申請先窓口となり、書面申請となります。
インターネットを 利用して送信 | 担当する窓口 (事務所)に持参 | ||
パソコンで申請書類と 申請データを作成する | インターネット版 申請支援システム | ①オンライン申請 | ②フロッピーディスク (インターネット版) |
CD-ROM版 申請システム | ***** | ②フロッピーディスク (CD-ROM版) | |
手書きで申請書を作成する | ***** | ③書面申請 |
オンライン申請とは自宅やオフィスに設置してあるパソコンから、行政のインターネット網に接続して、手続きを電子的に行う申請方法です。
①申請データの作成は、申請支援システムを利用します。
②申請者がパソコンから提出(送信)した申請データは、受付システムで受け付けられて、申請窓口に転送されて処理が行われます。
③許可取得についても、申請窓口に出向くことなく、インターネットを経由して取得することができます。提出した申請の審査状況もインターネット経由で確認することができます。
オンライン申請を行うためには、インターネットに接続できる環境が必要です。パソコンに申請支援システム(特殊車両通行許可システム)をダウンロードして、環境設定を行います。利用するには電子証明書の取得が必要です。
特車申請をオンラインシステム上で行う場合には、国土交通省のホームページから特殊車両通行許可システムをダウンロードして環境設定をし、その使い方をマスターしなければなりません。これには結構な時間と労力がかかり、また許可が出ると原則として2年間は許可の有効期間となるので、頻繁に特車許可の必要な車両を入れ替える、増減車を行うなど、絶えず許可申請を行う事情が生じない限り、毎日申請システムをさわることはありません。とすると、一生懸命システムの操作や内容を覚えたとしても許可の有効期限が到来することには、ほとんど操作をわすれてしまい一からシステムを覚えることとなります。それは果たして効率の良いことでしょうか?
特車許可申請は代理申請を行うことができます。特車申請代行PRO(生駒行政書士事務所)にご依頼いただくことで、必要な資料をご用意いただくだけで申請から許可証のお届けまで一貫したサービスをご提供させていただきます。当事務所へのご依頼につきましては下記のリンクからお進みください。
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