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どんな車両が特殊車両になるのか

特殊車両としての分類

特殊車両とは?

 道路を通行する車には、車幅・長さ・高さ・重さなどに一般的な制限(保安基準)が設けられています。これは「一般的制限値」といいます。

 特殊車両は大きくは二つに分類されていて、車両の構造が特殊ある車両、または輸送する貨物が特殊な車両で、車幅・長さ・高さ・重さのいずれかが一般的制限値を超えているか、橋・高架の道路・トンネル等で車両の総重量または高さのいずれかがその道路の制限値を超えている車両のことをいいます。

 特殊車両が道路を通行するためには、特殊車両通行許可を申請(特車申請)して、通行する道路の管理者から許可を受けなければいけないことになっています。(道路法47条の2)

一般的制限値とは?

保安基準に定められた一般的制限値は下記のようになっています。

 

車両総重量:20t(重さ指定道路では25t)

※車両総重量=車両の自重+積載物の重量+乗員2名(1名/55kg)

「荷物を積載して運行する状態」を一般的制限値の基準としているため、トラクタ・トレーラのように連結しないと荷物を積めないような状態(トラクタ単体、トレーラ単体)では一般的制限値を超える・超えないの判断はできません。

 

(※車両そのものが一般的制限値を超える車両は除く)

車両の構造が特殊なもの

 車両の構造が特殊であるために一般的制限値のいずれかを超える車両で、トラッククレーンなどの自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

貨物が特殊なもの

 積載する貨物の分割が不可能であり、それらを積載することで一般的制限値のいずれかを超える建設機械(重機)、大型発電機、電車の車両本体、電柱などの貨物をいいます。

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