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特車申請代行PRO(生駒行政書士事務所)
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特殊車両通行許可申請に対する審査の結果、道路管理者が通行することがやむを得ないと認められる場合には、必要な通行条件が付けられて許可されます。
通行条件には次のようなものがあります。
記号区分 | 内 容 | |
重量についての条件 | 寸法についての条件 | |
A | 何ら制限なく走行できる | 何ら制限なく走行できる |
B | 徐行および連行禁止 | 徐行すること |
C | 徐行と連行が禁止され、さらに車両の後方に誘導車を配置すること | 徐行および車両の前方に誘導車を配置すること |
D | 徐行と連行が禁止され、さらに車両の前後に誘導車を配置したうえで、2車線内に他社が通行しない状態で車両を連行させること。その他道路管理者が指示する事項があればその条件も加わる。 |
「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして、同時に橋・高架の道路等同一径間を渡ることを禁止する措置をいいます。
誘導車は、カーブや通行が厳しい交差点などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導措置や、橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです。
車両が重いか、または耐荷力が低い橋梁等で車両を通行させる場合には、橋梁の同一径間内にその車両のみを通行させる必要があり、そのために車線上から他の車両を排除して、徐行するために特殊車両の前後に誘導車を配置します。
車両の寸法が大きいか、または道路構造の空間寸法が特殊車両を通行させるのに厳しいために、曲線部の通行の際やトンネル等を通行する際に、高さの関係で他の車線にはみ出さなければ通行できない等の場合には、交通の危険を防止する観点から徐行し、かつ、当該特殊車両の前後に誘導車を配置します。
一般的には普通乗用車などを用います。また、他の交通に対し、特殊車両を誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」といった表示を前後誘導車に示すことが望ましい。
事業区分等 | 通行許可期間 |
旅客自動車運送事業の用に供する車両で、路線を定めている車両 | 2年 |
自動車運送事業用車両で、路線を定めていない車両 | 2年以内(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内) |
第二種利用運送事業用車両 | |
自動車運送事業用車両及び第二種利用運送事業用車両以外の車両で、通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両 | |
その他の車両 | 必要日数(但し、1年以内) |
((財)日本道路交通情報センター資料より抜粋)
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