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申請車両、通行形態によって変わる申請の区分

特車申請の分類

特車申請の区分

 特殊車両通行許可申請は、申請の内容、申請する車両の台数、通行の形態等により、それぞれ下記のような特徴があります。

1.申請区分(新規・更新・変更)

 申請区分は、新規に申請を行う場合と、既に許可を受けている申請内容を変更する場合 で以下のように類別されます

① 新規申請-初めて申請を行う場合で、過去にその同車両・同経路にて申請を行ったことがない申請のことをいいます。

② 更新申請既に許可を受けている申請のうち、「許可期間」のみを更新する場合をいいます。この申 請においては、新規申請時と同じ窓口に申請を行う場合に、付属書類の提出を省略すること ができます なお、新規申請時と異なる窓口に申請するときは、新規申請時と同様の書類が必要となり ます。

③ 変更申請既に許可を受けている申請の内容(「許可期間」を除く)を変更する場合をいいます。 更新申請と同様に新規申請時と同じ窓口に申請を行う場合には、変更のない付属書類に ついては提出を省略することができます。 なお、新規申請時と異なる窓口に申請するときは、新規申請時と同様の書類が必要となります。

【主な変更事由】

  • 車両を交換する(車両の種類及び軸種が同一の場合に限る)
  • 会社名、代表者名等の情報が変わるとき
  • 通行経路を変更したいとき
  • 車両台数を減らしたいとき
  • トレーラを増車したいとき(ただし、包括申請の場合

2.普通申請・包括申請

 許可申請は、申請する車両の台数および軸種により以下のように類別されます。

 ① 普通申請

申請台数が1台の申請をいい、単車と連結車では次のとおりです。

【単 車】 トラックなど不可分車両が1台

【連結車】 トラクタとトレーラの1セット

 ② 包括申請

 複数の車両について、一つの許可申請書による申請を包括申請といいます。 また、申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合は、軸 種を問わず包括的に申請ができます(以下、「複数軸種申請」といいます)。

包括申請の注意事項①

 包括申請は、同じ種類の積載貨物を、同じ車両形状でかつほぼ同じ車両諸元である複数の車両で運搬する場合(下例)の申請手続きを効率的に行うためのものであり、積載貨物種類や車両形状が同じであっても極端に積載貨物の寸法・重量や車両諸元が 異なる場合は、普通申請としなければ、不許可となるおそれがあります。 

 

  • ISO規格海上コンテナを海上コンテナ用セミトレーラー連結車で運搬
  • 揮発油等をバン型等(タンク型)のセミトレーラー連結車で運搬

 なお、包括申請の場合、許可の審査の段階において、その申請車両が道路構造およ び交通に与える影響の最も大きい合成された車両によって審査されます。このため、 ある車両または組み合わせの車両について不許可となる場合は、その申請に含まれて いる車両はすべて不許可となりますのでご注意下さい。

3.通行区分(片道・往復)

 通行区分は、申請経路の通行形態により以下のように種別されます。

 ①片道申請

往路(または復路)のみ特殊車両として通行する場合に行う申請をいいます。

 

 ②往復申請

往路、復路とも特殊車両として通行する場合に行う申請をいいます。

4.一括申請

 申請する通行経路が他の道路管理者の管理する道路に跨がる場合(例えば、国土交通省 管理の国道と都道府県管理の一般県道を通って目的地へ行くとき)でも、そのうちの一つ の道路管理者に申請を行えば他の道路管理者への申請は必要ありません。このような申請 を一括申請といいます。ただし、申請するいずれかの経路に申請窓口の道路管理者が管理 している道路を含むものでなければ、申請は受理されませんのでご注意下さい。 指定市を除く市町村へ申請を行なう場合は、申請する通行経路がすべてその市町村が管 理する道路に限られます。 なお、一括申請を行う場合は、所定の手数料が必要になります。

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