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特車申請代行PRO(生駒行政書士事務所)
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指定道路には、重さ指定道路と高さ指定道路といった2つの指定区分があります。
一般的制限値において、車両総重量が20tを超える車両については、特殊車両通行許可申請を行って、道路管理者の許可を受けなければ、道路を通行することができません。
しかし、高速自動車国道、または道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて、一般的制限値を超える重さの車両について、特殊車両通行許可の申請を行うことなく、通行をすることができる道路として指定した道路が、重さ指定道路です。
最高で25tまでの総重量の車両の通行が認められています。
総重量
20トン(最遠軸距が5.5m未満)
22トン(最遠軸距が5.5m以上7m未満で、貨物が積載されていない状態で
長さが9m以上の場合。9m未満は20トン)
25トン (最遠軸距が7m以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11m以上の場合。9m未満20トン、9m~11mは22トン)
一般的制限値では、車両の高さが3.8mを超える車両(荷物含む)については、特殊車両通行許可申請を行って、道路管理者の許可を受けなければ、道路を通行することができません。
しかし、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて、一般的制限値を超える高さの車両について、特殊車両通行許可の申請を行うことなく、通行をすることができる道路として指定した道路が、高さ指定道路です。高さが4.1mまでの車両を通行させることができます。
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