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特殊車両に関わる各法令の比較表

 特殊車両をとりまく法令はいくつかありますが、大まかな違いについてこのページでは一覧表にまとめています。それぞれの法律に規定されている制限値を超える場合、その法令の根拠に基づいて許可を受けなければ道路を走行することができません。

   車両制限令  道路交通法  道路運送車両の保安基準
長さ  貨物積載状態で12m

・自動車の長さの10%を超えるはみ出しを禁止

・他の車両をけん引する場合の全長は25m

・自動車の全長 12m

・連結車の特例として、セミトレーラ連結車は連結装置の中心から車両後端までの距離が12m、トラクタは車長が12m

 貨物積載状態で2.5m  貨物の幅は車両の幅を超えないこと  貨物に関係なく2.5m
高さ  貨物積載状態で3.8m(高さ指定道路は4.1m)  貨物積載状態で3.8m(高さ指定道路は4.1m)  車両の高さは3.8m
総重量

・自動車の重量(自重)+乗員の体重+貨物重量=20t(高速道路と重さ指定道路は25t)

・連結車の特例(重さ指定道路25~27t)(その他の道路24~27t)

規定なし

・自重+乗員定員の体重+貨物の最大積載量=20~25t(車長や軸距によって異なる)

・連結車の特例=セミトレーラ;20~28t(連結中心から最後軸中心までの距離により異なる)

運行  特殊車両通行許可を受けた車両は通行できる。また、緊急自動車や災害救助等を用務として運行する車両は、車両制限令の適用外となる。  制限外許可及び制限外けん引許可を受けた最大積載量を超える車両は運行できる。  保安基準の制限値を超える車両は認定を受ければ基準緩和車両として運行できる。

 

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