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特殊車両通行時の遵守事項

 特殊車両の通行許可を受けて道路を通行するときには、次のことを守らなければならないことが道路法第47条の2第6項に規定されています。

特殊車両の通行時に遵守すべきこと

  • 許可証の携行
  • 通行時間
  • 通行期間
  • 通行経路
  • 通行条件

違反者に対する罰則

 許可なくまたは許可条件に反して特殊車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。 この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されますので注意が必要です。

1.道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第101条第5項)

 

2.車両の通行が禁止又は制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第101条第4項)

3.車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は、100万円以下の罰金 (道路法第102条第1項)

 

4.特殊車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は、100万円以下の罰金(道路法第102条第2項)

 

5.車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は、50万円以下の罰金(道路法第103条)

 

6.法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)

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